在留資格の特例期間
掲載日:2024.06.27
こんにちは、行政書士の林です!
久しぶりの投稿になってしまい、季節はすっかり夏を感じさせる陽気な日々ですね。
先日、在留期限がぎりぎりの外国人2名の在留資格変更許可申請をしました。
なんとか書類を準備して、申請できたのが在留期限の2日前でした💦
審査期間は通常2~3ヶ月はかかってしまうので、審査中に在留期限が切れてしまいます。
では、その場合この外国人の在留資格はどうなるのかというと、特例期間に突入することになります。
特例期間とは、在留資格がある外国人が在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行った場合において、当該申請に係る処分が在留期間満了の日までになされないときは、当該処分がされる時又は在留期間満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留することができます。
今回のケースで簡単に説明をすると、在留資格変更許可申請をしたので、在留期限の日から最大2ヶ月間は審査結果が出るまで自動的に延長されるということです。
入国管理局は優先して審査を進めてくれて、2ヶ月以内には結果を出してくれるという仕組みになっています。
この特例期間は、入国管理局から特例期間中である証明書がもらえるわけではありませんので、申請中であることを証明するしかありません。
窓口で申請すると在留カードの裏面に「変更申請中」「更新申請中」というスタンプを押してくれるので、わかりやすいのですが、気を付けないといけないのは、オンライン申請をした場合です。
今回もオンライン申請をしたのですが、在留カードにスタンプを押してくれませんので、在留カードだけ見ると在留期限が切れていると疑われてしまいます。
なので、オンライン申請をした翌日に送られてくる申請番号が発行されたメールの本文を印刷して在留カードと一緒に携帯してもらう必要があります。
この特例期間の適用に関する注意点としては、特例期間が適用されるのは30日を超える在留期間を決定されているものですので、30日以下の在留期間が決定されている(短期滞在等)ついては、特例期間の適用がないので要注意です。
今回はこの特例期間中に2人共、無事に許可されたので問題なかったのですが、この特例期間中の審査において、不許可になってしまった場合、約1ヶ月の在留期間がついた「特定活動」という出国準備のための在留資格に変更することになります。
今回はなんとか間に合いましたが、在留期限ギリギリの申請は心臓に悪いので、在留資格をお持ちの外国人の方は在留期限に気を付けて、早めにご依頼をお願いします!