業務案内
就労ビザとは?
日本では、外国人が日本で生活するために様々な在留資格があります。
在留資格は外国人が日本で行う活動内容によって、細かく分類されており、その中に日本で働くことを目的とした在留資格を総称して
「就労ビザ」と呼ばれています。
まずは、日本で行う活動内容が、どの在留資格に該当するのか判断しないといけません。
条件
就労ビザの中では取得している外国人が比較的多い、在留資格である「技術・人文知識・国際業務」の条件を見てみましょう! 技術・人文知識・国際業務は、大きく文系・理系に分かれます。
文系
人文知識(人文化学の分野)
- 経理
- 金融
- 総合職
- 会計
- コンサルタント
- etc..
国際業務(外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務)
- 翻訳
- 通訳
- 語学の指導
- 広報
- 宣伝
- 海外取引業務
- デザイン
- 商品開発
- etc..
理系
技術(自然科学の分野)
- システムエンジニア
- プログラマー
- 航空機の整備
- 土木
- 建設機械等の設計
- 開発等の技術系の専門職
- etc..
この在留資格を取得するには、従事する業務に必要な技術や知識に関する学歴または実務経験が求められます。
申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を必要としていること。
ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りではありません。
- その技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
- その技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(その修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと
- 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含める)
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること
ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りではありません。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
■ 海外にいる外国人を日本に呼んで雇用したい
外国人を日本に招へいして雇用する場合は、出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請をして、在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。
在留資格認定証明書の審査にかかる時間は、ケースバイケースですので、日本で活動予定がある場合は、時間に余裕をもって申請することが大事です。
交付を受けたら、この証明書を外国人本人に送り、本人が在外の日本国大使館や総領事館等に証明書を提示し、ビザの発給を受け、入国するという流れになります。
また、在留資格認定証明書の有効期限は3ヵ月のため、交付を受けたらできるだけ速やかに入国しましょう。
■ 外国人社員の在留期間を更新したい
在留期間満了後も外国人が引き続きその在留資格をもって在留するためには、在留期間が切れる前に在留期間の更新(ビザの延長)を申請し、許可を受ける必要があります。
更新手続きは在留期限が切れる日の3ヵ月前から申請が受付されます。
1日でも在留期間を超えてしまうとオーバーステイ・不法滞在になってしまい、摘発や強制送還の対象になってしまいます。
当事務所は、雇用している外国人の更新のスケジュールを管理し、余裕を持って申請の準備をいたします。
出入国在留管理局に支払う更新許可の手数料は4,000円です。
■ 在留中の外国人を雇用したい
在留中の外国人が、現在の在留資格から別の在留資格に変更する場合に必要となるのが「在留資格変更許可申請」です。
留学生が日本の大学等を卒業して、そのまま日本の会社に就職するケースが一般的です。
在留資格の変更は、変更を希望する時点でいつでも申請することができます。
在留資格変更許可の手数料は4,000円です。
■ 留学生をアルバイトで雇用したい
留学生をアルバイトとして雇用する場合には、「資格外活動許可」を既に得ているか確認する必要があり、許可を受けていない場合は、資格外活動許可を申請しなければ雇用することはできません。
外国人留学生がアルバイトできるのは原則週28時間ですが、夏休みや冬休みなどの長期休暇中は、1日8時間まで働くことが認められています。
長期休暇中は外国人留学生にも日本人と同じ労働基準法が適用となり、週40時間が就労時間の上限となります。
就労時間を守らずに法律に違反すると、雇用主と留学生の双方に罰則があります。
雇用主には不法就労助長罪が適用されますので十分に注意する必要があります。
経営管理ビザとは?
日本において貿易その他の事業の経営を行い又はその事業の管理に従事することができる在留資格です。
日本で起業して会社を経営するためには、この経営・管理ビザを取得しなければなりません。
注意しなければならないことは、経営・管理ビザではアルバイトができないこと、人に雇われて働くことができない点です。
近年は、経営・管理のビザでアルバイトをしている方が増加してきており、入国管理局による摘発が多発しております。
事業の経営
事業の運営に関する重要事項の決定、
事業所の執行、監査業などの
社長・取締役・監査役
としての活動
事業の管理
いわゆる「部」に相当する以上の内部組織の
管理的業務に従事する
部長・工場長・支店長
としての活動
条件
経営管理ビザの条件を見てみましょう!
経営管理ビザの取得には、経営を行うための具体的な疎明が必要で、以下のいずれにも該当することが必要です。
事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただしその事業が開始されていない場合にあっては、その事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること
申請にかかる事業の規模が次のいずれかに該当していること
- その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員(日本人・(特別)永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)が従事して営まれるものであること
- 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
- ア又はイに準ずる規模であると認められるものであること
申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
取得するためのポイント
適正性・安定性・継続性
新たに事業を始めようとする場合は、具体的かつ詳細な事業計画書を作成し、事業の安定性と継続性を証明しなければなりません。
どのような事業をおこなうのか、売上の見通しがあるか、仕入れ先は確保されているかといった部分が審査されます。
そのため、不確実な事業計画書では経営管理ビザを取得することができません。
入国管理局を説得するだけの事業計画書を作るためにも、事業の大枠だけではなく、細かい部分をもしっかりと考えていく必要があります。
また、従業員を雇用する場合には、労働保険、社会保険の加入が必要ですし、許認可を必要とする事業の場合には許認可の取得が必要です。
資本金
経営管理ビザの取得には、資本金が500万円程度必要とされております。
これは、事業を継続的に安定的に行うためには、資本金が500万円程度は必要と考えられているためです。
必ずしも申請人が出資しなくてもいいのですが、出資金の出所と送金経路を明確にしておくことが必要です(銀行口座の通帳の写しや送金書の写しなど)。
事務所
事業を行うに当たっては、適切な事業所を用意しなければなりません。
適切な事業所というには、事業内容により異なりますが、概ね10㎡以上の広さが必要な事と独立した区画が必要です。
事務所
同じ会社で2人以上の経営・管理ビザを取りたい場合は、それに見合った事業計画・規模、業務量、売上げ、従業員数がなければなりません。
事務所
事業所の賃貸借契約の際には、使用目的を「事業用」「店舗」「事務所」等、契約者についても法人名義とし、事業目的であることを明らかにします。
日本人の配偶者ビザとは?
正式には「日本人の配偶者等」の在留資格のことを言います。
ここでいう配偶者とは、有効に婚姻している者で、内縁関係は含まれませんし、離婚や死別している場合も含まれません。
このビザを取得すると、日本で行うことができる活動に制限がなくなります。
具体的には、次の①から③のいずれかに該当する人です。
日本人と結婚した外国人
日本人の特別養子
日本人の子
条件
日本人の配偶者等の在留資格は大きく分けて、以下の2つの要件が審査されます。
- 婚姻の実態があるかどうか
- 扶養能力があるかどうかです。
婚姻の実態について
近年では、偽装結婚が問題になっており、①の婚姻の実態については、厳しく審査されております。配偶者ビザは、ふたりの結婚が偽装結婚ではなく、正真正銘の結婚である、と書類できちんと立証することがポイントとなります。
それぞれ個別の事情に応じて具体的な疎明が必要になり、実際に交際していたことがわかる証拠となるもの、例えば、写真、メール、LINEの記録、電話やSkypeの通話記録、手紙等を残しておけば、申請のときに疎明資料として使うことができます。
扶養能力について
扶養能力は必須の要件とは言えませんが、婚姻生活を安定的・継続的におくるうえで重要な要素とされます。そのため、極端に収入が低いなどの経済的基盤が欠如している場合は、疎明資料にて説明が必要になってきます。
このようなカップルは、不許可の可能性がありますので、一度ご相談ください。
- 交際期間が短い
- 夫婦の年齢差が大きい
- 出会い系サイトや結婚紹介所で知り合った場合
- 日本人配偶者側に外国人との離婚歴あるいは外国人側に日本人との離婚歴がある場合
- 外国人配偶者が婚姻後もホステス等の水商売を続ける場合
- お互いの国の言語をあまり理解できない場合
- 偽装結婚の多い国の人との結婚の場合
- 日本人の配偶者側の収入が低い場合(または無職、求職中)
- 交際の証拠となる写真が少ない場合
- 結婚式を行っていない場合
- 結婚後、同居できない場合
永住とは?
永住は日本での永住権(永住ビザ)を取得して、日本に永久に住むことのできる権利を得ることになります。
永住の場合は、日本に住むことができる権利に過ぎないので、国籍はそのままです。
永住ビザを得るための3つの要件
素行が善良であること
(素行善良要件)
独立の生計を営むに足りる資産又は
技能を有すること(独立生計要件)
法務大臣が日本の利益に
合致すると認めたこと(国益要件)
※「日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子」は上記①②の要件は必要とされていません。
※「難民認定を受けた者」は上記②の要件は必要とされていません。
永住ビザのメリット
在留資格更新の手続きが不要
在留期間が無期限になるので、面倒な在留期間の更新を受けなくても良くなります。
(退去強制、在留資格の取消の対象にはなります。)
在留活動に制限がないので、
職業選択の幅が広がる
不法就労として違反に問われることもありません。
配偶者や子どもの永住申請の
基準が簡易になる
離婚をしても永住者のまま
「日本人の配偶者等」は、離婚後に在留資格の変更をしなければなりません。
社会生活の上で信用が得られる
住宅ローンや融資を受けやすくなり、日本での生活がしやすくなります。
帰化とは?
帰化は外国人(外国籍の人)が日本国籍を取得して、日本人になることです。
在留期間を気にせず、日本にずっと住むことができるという点では帰化も永住も同様ですが、永住の場合はこれまでと変わらず在留カードを携帯する必要がありますし、更新もする必要があります。
ずっと日本にいられる権利を持っているに過ぎず、認められている在留期間が無期限でも、在留カードは7年に1度更新し続ける必要がありますのでご注意ください。
永住 | 帰化 | |
---|---|---|
国籍 | 外国の国籍のまま | 日本国籍を取得 |
申請先の官庁 | 住所地を管轄する出入国在留管理局 | 住所地を管轄する法務局 |
パスポート | パスポートの変更なし 在留カードに永住許可 | 日本人パスポートを取得 |
参政権 | 選挙権なし | 選挙権あり |
居住要件 | 原則10年以上 | 5年以上 |
再入国許可 | 必要 | 不要 |
戸籍 | 日本の戸籍取得は不可 | 日本の戸籍を取得 |
入管法上の退去 強制処分 |
ありうる | なし |
帰化申請の場合には、永住許可申請に比べて用意しなければならない書類が各段に多くなります。
申請人本人のものだけでなく、親族の出生証明書や死亡証明書、結婚証明書、離婚証明書等、外国から取り寄せなければならないものも多く、書類を集めるだけでもかなりの時間と労力を要します。
また、帰化の場合には、管轄の法務局で必要書類を確認するための事前の面談が行なわれますが、永住の場合は面談が行われません。
このように、手続きだけだと永住に比べて帰化のほうが大変なのですが、1番大きな違いは永住は外国人のままですが、帰化は日本国
籍を得て日本人になるということです。
外国人が日本人になるということは大きな決断です。迷われている方は当事務所にご相談ください。
帰化申請の場合は、個人によって提出する書類がかなり異なりますし、申請後も書類の追加を要求されるケースが多くあります。
申請に際して必要な書類は、以下のとおりです。
【申請に際して必要な書類】
- 帰化許可申請書
- 親族の概要を記載した書面
- 各自が自筆で書いた動機書(15歳未満は不要)
- 履歴書
- 宣誓書(15歳未満は不要)
- 生計の概要を記載した書面
(事業を行っている場合は事業の概要も必要) - 在勤及び給与証明書
- 居宅、勤務先付近の略図
- 本国の戸籍謄本など身分関係を証明する書面
- 家族の各種届出記載事項証明書
(出生、死亡、婚姻等) - 外国人住民票
- 納税証明書
(源泉徴収票、住民税、固定資産税等) - 家族のスナップ写真
- その他
(卒業証明書、在学証明書、資格等を証明する書面)
※事業を行っている場合は、確定申告書、決算報告書、許認可証明書等も必要です。
家族滞在ビザとは?
家族滞在ビザは、一定の在留資格をもって本邦に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられた在留資格です。
外国人が就労活動を行うことができない在留資格です。
扶養を受けるとは、原則として夫婦が同居し経済的に相手に依存しており、子供は監護・養育を受ける状態にあることを意味します。
従って、20歳以上の子供でも親の扶養を受けていれば家族滞在ビザに含むことになります。しかし、配偶者や子供が一定の収入を得るようになった場合には他のビザへの変更申請が必要になります。
なお、この場合の配偶者とは現在婚姻中の者をいい、内縁の妻、夫、婚約者などの場合は家族滞在ビザの取得要件には当てはまりませんので注意が必要です。
家族滞在の対象に「親」は含まれません。
外国人の本国にいる老齢の親を日本に呼び寄せる場合は、「特定活動」の在留資格を取得できる可能性があります。
現在、留学生の方が配偶者を呼びたいというご依頼が多くなっていますが、留学生が配偶者を呼ぶ場合、学生であるがゆえにアルバイトしか就労が認められておらず、収入面が安定しないという観点から、ビザ取得が非常に難しくなっております。
海外からの呼び寄せの必要書類
在留資格認定証明書交付申請書 1通
写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。
返信用封筒 1通
※定型封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの
次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記⑴~⑷までに準ずる文書 適宜
扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
- 在職証明書又は営業許可書の写し等(扶養者の職業が明らかとなる証明書) 1通
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※お住いの市区町村役場から発行されるもので、1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。1年間の総所得及び納税状況
(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
2) 扶養者が上記⑴以外の活動を行っている場合
- 扶養名義者の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
- 上記アに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
【提出資料についての注意点 】
※官公署等から取得する提出資料は、全て発行日から三か月以内のものを提出します。
※審査の過程において、上記以外の資料が求められることがあります。
※提出資料が外国語で作成されている場合は、日本語訳を添付します。英語は翻訳の必要はありません。
※提出資料は原則として返却されません。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該資料の原本にコピーを添付し、申請時にその旨を伝える必要があります。
短期滞在ビザとは?
外国人の友人や恋人、親・兄弟姉妹などを短期間、日本に呼ぶ場合、御本人が「知人又は親族訪問目的の短期滞在査証」を
日本国大使館(又は総領事館)に申請して取得しなければなりません(ビザが免除されている国の国籍者は除きます)。
外国に住む恋人を結婚前に
自分の両親に紹介したいので
短期間、日本に呼びたい
外国人の友人を日本に招待して
一緒に観光等をしたい
外国人の夫/妻の両親や
兄弟姉妹を日本に呼びたい
招待する側は日本国内において特に申請手続きを要しませんが、御本人が査証を申請する際に、日本国大使館又は総領事館から、招待する人が作成した招へい理由書や滞在予定表、身元保証人の身元保証書などを要求される場合がありますので、これらの書類を作成してビザの申請をする御本人の元に送ってあげなければならない場合があります。
当事務所では、外国人の招へいを希望される多くの方に招へい理由書等の作成代行をご利用いただいております。
当事務所で短期滞在ビザの申請代行はいたしません。
短期滞在ビザは日本国内で申請するのではなく、海外にある日本国大使館や日本国総領事館に対して申請するものだからです。
申請方法は国籍や現地日本国大使館・総領事館の独自ルールなどによって異なりますが、いずれにしても御本人が直接申請するか、現地の査証(ビザ)代理申請機関等(中国、フィリピン、タイなど)を経由して申請してください。
滞在期間
招へい人が短期滞在ビザで海外にいる友人や親族、交際相手を呼び寄せる場合15日・30日・90日の3種類の選択肢があります。 「じゃあ長く日本に滞在したいから、ひとまず一番長い90日を申請しておけばいいですよね?」と質問される方がいますが、そうとも限りません。
とりあえず長ければ長いほどいいから90日で申請しておこう、という方もいらっしゃいますが、日本での滞在期間が長くなればなるほど審査基準が厳しくなるため、ビザが発給されない可能性が高まります。
中には90日で申請しておいてダメだったら30日でも15日でもいいですという方がおり、実際にそのようにしてビザが発給されることがありますが、それは「回し許可」といってとても稀なケースです。最初から回し許可を狙って申請しても通常は不発給となります。
90日の短期滞在ビザが欲しい場合は、しっかりと滞在日数に見合った滞在目的が必要です。例えば滞在目的を「友人と東京ディズニーランドと浅草観光」とした場合に、審査官は「本当に90日必要ですか?」「東京観光だけなのに90日の滞在はおかしい」という疑義を持ちます。場合によっては他に就労などの滞在目的があるのではないかという疑いを持たれてしまいかねません。
その結果書類審査も慎重になり、申請書や滞在表のわずかな矛盾を探し出され不発給になってしまう、なんていう結果になってほしくはありません。
短期滞在ビザの場合、一度不発給になってしまうと同じ理由では6カ月申請ができなくなりますので、その点にも注意が必要です。
【ビザが発給される見込みがあると思われる理由】
- 来年結婚を予定している彼女を、結婚する前に日本の暮らしや文化に慣れ親しんでほしい
- 3年前留学していた頃に知り合い、現在もお互いの国を行き来している彼を呼びたい
- 海外駐在をしていた頃にお世話になった人を日本に呼び寄せて観光に連れていきたい
- 海外で暮らしている両親に、まだ見せたことのない初孫の顔を見せて喜ばせてあげたい
- 得意先に自社工場を見学していただき、将来のビジネス拡大につなげたい
【ビザが発給される見込みが低いと思われる理由】
- 先週ネットゲームで知り合った知人を、顔は知らないけど日本へ呼んで一緒に遊びたい
- 3日前に帰国した彼女にまた会いたいから、いますぐに呼び寄せたい
- 面識はない出会い系サイトで知り合った女性を呼び寄せて結婚したい
- これから取引が想定される会社担当者と日本で商談がしたいので90日のビザがほしい
- しばらく会っていない海外に住む息子夫婦を呼び寄せて仕事を少し手伝ってほしい
特定技能
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、
生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業の下記14分 野において、
一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することが求められているものです。
特定技能ビザ対象の14分野
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材産業分野
- 産業機械製造業分野
- 電気・電子情報関連産業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
外国人材に求められる技能水準等
(1)特定技能1号
- 「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。これは、相当期間の実務経験等を要する技能をいい,特段の育成・訓練を受けることなく、直ちに一定程度の業務を遂行できる水準とされています。
- 当該技能水準は,分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。
- また、1号特定技能外国人に対しては,ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。
(日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストA2以上が必要となります。)
(2)特定技能2号
- 2020年4月現在、「特定技能2号」の対象となっているのは建設、造船・舶用工業の2分野に留まっています。「特定技能2号」は、熟練した技能が求められます。これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいうとされています。
- 当該技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。
受入れ機関の責務
(1)関係法令の遵守
- 特定技能外国人の受入れ機関(以下「特定技能所属機関」という。)は、出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令・租税関係法令等を守り,第1章の目的を理解し、本制度がその意義に沿って適正に運用し、また、本制度により受け入れる外国人の安定的かつ円滑な在留活動を確保する責務があります。
- そこで、特定技能所属機関と外国人との間の雇用に関する契約(法第2条の5第1項に定める「特定技能雇用契約」をいう。以下同じ。)については、外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められ、特定技能所属機関自身についても、特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして所要の基準に適合していることが求められます。
- また、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局に定期又は随時の届出を行わなければなりません。
(2)支援の実施
- 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(以下「1号特定技能外国人支援」という。)を実施する義務があります。
- そのため、特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画(法第2条の5第6項に規定する「1号特定技能外国人支援計画」をいう。以下同じ。)を作成しなければなしません。特定技能外国人支援計画は、所要の法律の基準に適合していることが求められ、特定技能所属機関は、この特定技能外国人支援計画の適正な実施が求められます。
- 特定技能所属機関は、他の者:登録支援機関に、上記の特定技能外国人支援計画の全部又は一部を委託することができます。登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した場合は、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準に適合しているとみなされます。
「在留特別許可」とは?
オーバーステイなど退去強制事由に該当するため本来は退去強制される外国人に対し、
法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると判断したときに、裁量により与える在留許可です。
在留特別許可には4つの類型があります。
異議を申し出た者がそのいずれかに該当するときに許可することができる、と定められていますが、
あくまでも法務大臣の自由裁量によるので、該当したからといって必ず許可されるわけではありません。
認めてもらうには、「安定した日本人との婚姻生活」「素行の善良性」「生活の安定」「人道上の問題」等を加味し、
在留特別許可をする必要性があるかどうかがポイントとなります。
在留特別許可の4つの類型
永住許可を受けているとき
かつて日本国民として
日本に本籍を
有したことがあるとき
人身取引等により他人の
支配下に置かれて日本に
在留するものであるとき
その他法務大臣が特別に
在留を許可すべき事情があると
認めるとき
在留特別許可に係るガイドライン
在留特別許可に係る基本的な考え方
在留特別許可の許否に当たっては、個々の事案ごとに在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には我が国における不法滞在に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して判断することとしている。
在留特別許可の許否判断に係る考慮事項
在留特別許可に係る基本的な考え方については上記のとおりであり当該許可に係る「基準」はないが、当該許可の許否判断に当たり考慮する事項は次のとおりである。
(1)積極要素
積極要素については、入管法第50条第1項第1号から第3号(注参照)に掲げる理由のほか、次のとおりである。
- 当該外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること。
-
当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること。
- 当該実子が未成年かつ未婚であること。
- 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること。
- 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、監護及び養育していること。
-
当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために、婚姻を仮装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、次のいずれにも該当すること。
- 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力し扶助していること。
- 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること。
- 人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき。
〈例〉
- 難病・疾病等により本邦での治療を必要とする場合
- 本邦への定着性が認められ、かつ、国籍国との関係が希薄になり、 国籍国との関係が希薄になり、国籍国において生活することが極めて困難である場合
(2)消極要素
消極要素については、次のとおりである。
- 刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められるとき。
-
出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしているとき。
〈例〉
- 不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがあるとき。
- 資格外活動、不法入国、不法上陸又は不法残留以外の退去強制事由に該当するとき。
-
過去に退去強制手続きを受けたことがあるとき。
(注)出入国管理及び難民認定法(抄)
(法務大臣の裁決の特例)
第50条 法務大臣は、前条3条の裁決に当たって、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。- 永住許可を受けているとき。
- かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
- 人心取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
- その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
在留特別許可については、他の在留資格申請と異なり、申請取次行政書士による申請代行はできず、
お客様ご本人が直接入管に出頭しなければなりません。
従いまして、当事務所では、お客様との面談のうえ陳述書などの書類の作成や国際結婚手続きのサポート等を承り、
お客様と入管への出頭の同行をいたします。
行政書士法により行政書士に守秘義務が課せられております。
入管や警察には連絡しませんので、安心してご相談ください。
料金
項目 | 報酬 | 印紙代(実費) | |
---|---|---|---|
経営・管理 | 在留資格認定証明書交付申請 | ¥220,000 | ー |
在留資格更新許可申請(単純更新) | ¥77,000 | ¥4,000 | |
在留資格更新許可申請(内容変更あり) | ¥220,000 | ¥4,000 | |
在留資格変更許可申請 | ¥220,000 | ー | |
就労資格 | 在留資格認定証明書交付申請 | ¥132,000 | ー |
在留資格更新許可申請(単純更新) | ¥55,000 | ¥4,000 | |
在留資格更新許可申請(内容変更あり) | ¥132,000 | ¥4,000 | |
在留資格変更許可申請 | ¥132,000 | ¥4,000 | |
身分関係 | 在留資格認定証明書交付申請 | ¥132,000 | ー |
在留資格更新許可申請(単純更新) | ¥55,000 | ¥4,000 | |
在留資格更新許可申請(内容変更あり) | ¥110,000 | ¥4,000 | |
在留資格変更許可申請 | ¥132,000 | ¥4,000 | |
特定技能 | 在留資格認定証明書交付申請 | ¥110,000 | ー |
在留資格更新許可申請(単純更新) | ¥55,000 | ¥4,000 | |
在留資格更新許可申請(内容変更あり) | ¥110,000 | ¥4,000 | |
在留資格変更許可申請 | ¥110,000 | ¥4,000 | |
就労資格証明書交付申請 | ¥33,000~ | ¥1,200 | |
資格外活動許可申請 | ¥16,500 | ー | |
再入国許可申請 | ¥11,000 | 1次¥3,000 数次¥6,000 | |
永住許可申請 | ¥176,000 | ¥8,000 | |
帰化許可申請 | ¥220,000~ | ー | |
在留特別許可申請 | ¥330,000~ | ー | |
申請理由書・雇用理由書の作成・チェック | ¥22,000~ | ー |
- 全て税込み料金になります。
- 業務着手後の取消、撤回又は撤回があった場合でも着手分の料金は発生致します。
- 証明書取得代、通信費や交通費等については、別途実費を請求致します。
- 例外的な対応につきましては、別途追加料金が発生する場合があります。
- 翻訳機等で対応できないと判断され、通訳の専門家を依頼した場合は、別途費用が発生致します。