留学ビザから就労ビザへの変更
掲載日:2024.11.21
はやいものでもう冬ですね。
行政書士の林でございます。
私の感覚的には夏が終わったと思ったら、秋を感じる間もなく、すぐ冬って感じです。
すぐクリスマスがきて、あっという間に年が明けるのでしょうね。
年を重ねる度、一年があっという間に過ぎ去る気がします。
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さて、最近日本にある日本語学校に留学している外国人の方から就労ビザへ変更したいというご相談をいただく機会がありましたので、簡単に説明してみたいと思います。
就労ビザには業務内容によっていくつか種類がありますが、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」では、学歴若しくは実務経験が求められます。
日本でも外国でも良いのですが、「大学」「大学院」「短期大学」が学歴として認められており、「専門学校」については日本の専門学校のみが認められることになっています。
ですので、日本語学校については学歴としてカウントしてもらえないため、日本の大学等に留学している場合とは違い、日本語学校に留学している場合は注意が必要です。
日本語学校に留学している外国人は日本語を学び、卒業した後に大学等に進学するのが一般的ではありますが、中には大学に進学せずに働きたいと考える方がいると思います。
その場合に日本語学校に留学している外国人については、すでに海外で大学等を卒業していたり、充分な実務経験がなければ、就労ビザに変更するのは難しいということです。
実務経験といっても、原則10年以上が必要で、国際業務に関しては3年以上必要になり、この年数というのも単純に働いていた年数ではなく、日本で行いたい業務内容と一致している業務に関する経験であり、それをしっかり証明できなくてはいけません。
そのため、日本語を学ぶために日本語学校に留学している若い外国人にはハードルが高いことが多いです。
ここまでが一般的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務のビザについての説明です。
では日本にある日本語学校に留学している外国人が卒業後、日本で就労するのは現実的に無理なのかというとそうでもありません。
2019年に新設された「特定技能」というビザでは、学歴や実務経験がなくても、「技能試験」と「日本語能力試験」に合格できれば、取得できる就労ビザがあるのです。
この特定技能というのは日本国内で人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とした制度になります。
ですので、受け入れ可能な特定産業分野(16分野)は決まっており、
①介護 ②ビルクリーニング ③工業製品製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨自動車運送業 ⑩鉄道 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業 ⑮林業 ⑯木材産業
となっています。
技能試験については業種ごとに対象となる試験が決まっており、不定期開催されているので試験日を事前に確認する必要があります。
試験に合格することの他には、就職活動をしたり、健康診断を受けたり、適正に納税・納付を行っていることも重要です。
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日本語学校は出入国管理局の審査上、学歴とは扱われないと説明はしましたが、だからといって安易に日本語学校を中退するのはお勧めしません。
たしかに就労ビザへの変更申請する場合において、日本語学校を卒業していなくても問題はありませんが、留学ビザを取得して日本語学校に入学しているのに、すぐに中退したり、出席日数が少ない場合や成績が極端に悪い場合は在留不要と判断され、ビザの審査に悪影響が出ます。
ですので、日本語学校は学歴にカウントしてくれないからといって投げ出さずに、しっかり日本語の勉強して、特定技能の試験に合格することを目指して欲しいと思います。