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経営管理ビザ「4ヶ月」は難しい?

掲載日:2023.10.13

おはようございます!行政書士の林でございます。

前回の投稿から2ヶ月程経ってしまい、もうすっかり秋ですね🎃

もう10月ですので、すぐ年末がやってきて、また北海道の長い冬が始まります…。

毎日雪かきの季節がすぐそこにやってきていますので、皆様も冬支度は早めのご準備を❗

今回は経営管理ビザの「在留期間4ヶ月」のお話です。

経営管理ビザとは、以前の投稿でも書きましたが、日本で会社を設立してビジネスをやるためのビザです。

通常の経営管理ビザだと、日本に入国する前に海外からの出資金の送金、会社設立や事務所の確保等の事業を行う上での準備が全て完了した後に申請をします。

しかし、4ヶ月の経営管理では、これらが全て準備段階の時点で申請するというのが大きな違いです。

簡単に説明すると、会社の設立準備を進めていることを証明すれば、とりあえず4ヶ月の経営管理ビザをあげるから、その4ヶ月以内に来日して、会社設立や事務所の契約等の必要な準備をして、4ヶ月以内に1年の在留期間で更新してねということです。

この4ヶ月の経営管理ビザを申請する上で、必要な情報は以下の4点です。

1 資本金が準備できることの証明

2 事業所候補場所の資料

3 事業計画書

4 定款

4ヶ月のビザは、事業に必要な準備をする期間と説明しましたが、来日してからゆっくり準備をすればいいというわけではありません。

入国管理局は、「本当は嘘の会社を設立して、別の目的で入国するのではないか?」と疑って審査をします。

ですので、【本当に日本でその事業を行うということ】を証明し、信用させなければなりません。

しかし、まだ会社の設立もしていない段階で、なにをどの程度まで準備しなければいけないのか、どうすれば入国管理局は信じてくれるのか、という判断はなかなか難しいところですね💦

またこの4ヶ月の経営管理ビザが無事にもらえたとしても、懸念される問題や課題があります。

まずは、個人名義の口座開設が難しいことです。

最近は、日本人でも口座の開設が簡単にできなくなっていますし、外国人にあっては在留期間が6ヶ月以上という条件がある金融機関が多いです。

そのため、出資金の払い込みができず、会社設立登記ができないという問題があります。

次に、居住用不動産や事業用不動産の契約が難しいことです。

連帯保証人が国内におらず、また、在留期間が4ヶ月であるため、1年や2年の賃貸契約を原則とする貸主から断られるケースが多いことです。

来日してからも、会社を設立し、事業用不動産の契約、ビジネス家具や事務用品の購入、居住用不動産の契約、税務署や関係各所への届出、事業内容によっては許認可の取得等…これらを4ヶ月以内に手続きを行い、更新の準備をしなければいけないので、スピーディーな対応が求められます。

4ヶ月という短い在留期間が原因で、このような問題や課題が起こることが多いため、様々な記事で通常の1年の経営管理ビザにした方が良いや4ヶ月の経営管理ビザは実質取れないという内容を目にすることが多いです。

じゃあ4ヶ月の経営管理ビザは無理なのかというと、そうではありません。

どうしても日本に協力者がいない場合は通常の経営管理ビザは難しいので、この4ヶ月のビザを選択することになるかと思います。

当事務所では、4ヶ月の経営管理ビザの申請時点でできることはしっかりと準備をしてから申請しますし、行政書士の他にも司法書士等の資格者も多数在籍しておりますので、入国後の更新申請までスピーディーに対応致します❗

お気軽にお問合せください😀

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