留学生が家族を日本に呼んで一緒に生活方法
掲載日:2023.07.31
おはようございます!
行政書士の林です😎
夏本番という季節になってきましたね!
札幌や江別でも週末はどこかしらで、お祭りや花火大会等の夏のイベントが開催され、これまでコロナの影響で中止されていたイベントも、何年かぶりに開催され、大いに盛り上がっています🎐
しかし、北海道でも気温が高く、夜は窓を開けて涼しくならないので、ちょっと寝苦しいですね。
私が小学生くらいの頃は、連日30度を超えることはほとんどなかったと思いますが…最近はぐんぐん暑くなっています。
皆様も熱中症には充分お気をつけください🤦♂️
江別市内にも留学生が在籍する大学がありますので、今回は留学ビザで在留中の留学生が家族を日本に呼ぶ方法について書いてみたいと思います。
「留学」の在留資格を持つ留学生の家族が日本で滞在するためには、「家族滞在」という在留資格を取得する必要があります。
しかし、留学生が家族を日本に呼ぶのは簡単なことではなく、厳しい審査をクリアしなくてはいけません。
まず、ここでいう家族滞在の「家族」とは、留学生の扶養を受ける配偶者もしくは子供のみです⚠️
留学生の両親や兄弟姉妹は、たとえ家族であっても、家族滞在の在留資格には該当しません。
配偶者については、法律上の婚姻関係があることが必要で、内縁関係や離婚している場合は含まれません。
また、外国で有効に成立した同性婚の場合でも、対象外になってしまうので注意が必要です。
子供については、法律上の婚姻関係がある男女の間に生まれた嫡出子、養子や認知された非嫡出子でも大丈夫です。
子供の年齢制限はありませんが、年齢が上がれば上がるほど、審査は厳しくなります。
子供が18歳前後の場合、扶養を受けるではなく、就労目的ではないかと入国管理局に判断される可能性が高くなるので、合理的な説明ができないと許可は難しくなります。
家族滞在の在留資格は、原則として就労は認められていません。
資格外活動許可を受ければ、週28時間以内のアルバイトならできますが、あくまで扶養を受ける立場にある家族のための在留資格です。
ですので、フルタイムで働くなどして経済的に独立している場合は就労系の在留資格の取得を考える必要があります。
次に、留学生本人に関するものです。
「家族滞在」が認められる教育機関は、大学、大学院、専門学校(法務大臣が認めいる学校のみが対象)となり、日本語学校の留学生は対象外なので注意してください🏫
扶養者である留学生の成績、出席状況や生活態度なども家族滞在の審査に大きく影響します。
仮に、アルバイトに専念しすぎて、週28時間以上労働している場合は不法就労に当たりますので、家族滞在どころか、ご自分の在留資格も取り消しになる可能性が高いです。
最後に、重要なポイントになるのは経済力の証明です💴
先程も書いたとおり、家族滞在で在留する家族は大前提として扶養を受ける立場にあるので、扶養者である留学生は、家族を養うだけの十分な経済力が求められます。
留学生が資格額活動許可を得て、アルバイト収入で経済力を証明するのも一つの方法ではありますが、留学生のアルバイトは学費の補助という位置付けになってしまい、週28時間を超える労働はできません。
家族と一緒に生活するために必要な資金は、人によってさまざまで、明確な基準がないため、いくらと断言するのは難しいですが、配偶者1人を呼んで生活する場合、目安としては年間200万円以上は必要だと考えてください。
アルバイトの収入があることは良いことですが、それ以外にも貯金、親からの仕送り、母国での不動産収入等で安定性を証明できれば、許可の可能性は高まります。
以上のように留学生という立場上、家族滞在の審査が非常に難しいというのが実際のところです。
ただ、絶対に無理というものでもないので、留学生で家族を呼ぼうと検討している方は、専門家の力を借りることも必要かと思います。
もちろん、当事務所でもサポートは可能ですので、ご相談いただければ、難しい在留資格でも一緒に考え、解決する方法を見つけていければと思います。
ぜひ、お気軽にご相談くださいませ😀