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興行ビザとは?

掲載日:2023.03.28

こんにちは、行政書士の林です。

まずは…侍ジャパン、WBC優勝おめでとうございます!

素晴らしい試合ばかりでしたね。

個人的には、準決勝のメキシコ戦がハラハラドキドキして印象に残っています。

北海道でもお祝いムードが広がっていて、札幌ではいろんなお店でセールをやっていたり、栗山監督の自宅がある北海道栗山町も大いに盛り上がっているようですね。

ということで今回は、WBCのような国際大会に関連する在留資格「興行」についてです!

在留資格「興行」とは、演劇、演芸、スポーツ等の興行に関する活動またはその他の芸能活動を行う外国人のために設けられた在留資格です。

具体的には、外国人の俳優・歌手・ダンサー・演奏家・オーケストラの指揮者・エンターティナー・野球やサッカー等のプロスポーツ選手が、日本でライブ、演劇や試合などの興行を行うことです。

その他にも興行を行うために必要不可欠な補助員である演劇の照明さんやカメラマン、マネージャー、サーカスの飼育係、スポーツ選手のトレーナー等も「興行」の在留資格になります。

活動内容や期間も様々なので、特殊な在留資格のように見えますが、「興行」も就労資格の一つです。

どのような活動かによって「興行」の中でも基準1号~4号まで細かく分類されており、学歴や経歴、報酬額、招聘機関、開催される施設の規模や定員数等が非常に細かく定められており、立証書面も多岐にわたります。

興行の在留資格は、不法就労を防止する観点から審査が厳しくなっている傾向にあるんですね。

今回のWBCのようなスポーツ関係では、「プロスポーツ」は「興行」ですが、「アマチュアスポーツ」は原則「特定活動」となります。

所属する団体が、興行収入により運営されているのか、若しくは広告宣伝が趣旨なのかで該当する資格が変わってくるということですね。

「新しいスポーツ」として世界的に注目されているe-スポーツの国際大会が日本で開催され、賞金が出る大会でプロ選手が参加する時は「興行」になります。

ちなみに、オリンピックや世界選手権等が日本で開催された時に多くの外国人が出場していますが、国の代表として期間限定で来日する場合、賞金や報酬は直接選手には支払われませんので、基本的には「短期滞在」です。

テレビでよく見る国際大会や華やかな芸能活動ですが、在留資格に目を向けると要件も細かく設定されおり、どの在留資格に該当するのか非常にわかりにくいですね。

在留資格「興行」を検討中の方は、ぜひ早めに行政書士等の専門家に相談することをお勧めします!

対象エリア:北海道全域

札幌、江別、千歳、小樽、倶知安、旭川、北見、函館、釧路等

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