海外にいる外国人を日本に呼ぶ方法。「在留資格認定証明書」とは?
掲載日:2023.04.03
こんにちは、行政書士の林です。
いよいよ新年度スタートですね!
この時期は、就職、転職や就学による引っ越しの手続きで、役所が非常に混み合います。
江別市では、特に大麻出張所が大変混雑するみたいですね。
役所の手続きがある方は時間に余裕を持って行くことをお勧めします。
さて、今回は「在留資格認定証明書」についてです!
在留資格認定証明書とは、日本に入国を希望する外国人が日本で行おうとする活動について、それが虚偽のものではなく、かつ、出入国管理及び難民認定法で定められた在留活動のいずれかに該当する活動に適合していることをあらかじめ認定してもらうものです。
海外にいる外国人が日本に入国する場合、日本の在外公館(大使館や領事館など)にビザ(査証)の発給を受けなければなりません。
このビザ(査証)の発給を受けるための方法が二つあります。
一つは、海外にいる外国人が在外公館に直接ビザの申請をする方法です。
この方法は、在外公館から日本の外務省へ、外務省から法務省入国管理局へ事前協議され、入国管理局では地方入国管理局の事実調査を経て回答をするものです。
このように国を越えて、複数の機関が関与するため膨大な時間がかかる上、ビザの発給を受けられないことも多々あるため、実際のところはあまり利用されません。
そこでビザの発給を迅速確実に行う方法が、もう一つの方法である「在留資格認定証明書」です!
外国人が日本に入国する前に、あらかじめ日本にある入国管理局で在留資格認定証明書の交付申請を行い、無事に交付を受けられると、その証明書を海外に外国人に送り、それを持って在外公館でビザの申請を行ってもらいます。
認定をあらかじめ受けておくことによって、入国審査手続きがスピーディーに行われるということです!
ただし、注意しなければならないのは、この認定を受けたからといって必ずビザの発給を受けられるものではないということと在留資格認定証明書は交付後3ヶ月以内に入国しないと失効してしまうことですね。
ちなみに、在留資格認定証明書は観光目的等の短期滞在以外の在留資格のために設けられた制度ですので、観光目的等の短期滞在の場合は、空港等にある入国管理局の支局で入国審査が行われます。
在留資格認定証明書でお悩みの方は、当事務所は初回相談料が無料ですのでお気軽にお問合せください!