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外国人が日本で起業する方法。経営・管理ビザとは?

掲載日:2023.04.06

こんにちは!行政書士の林です。

今日の江別市はあいにくの雨ですが、傘が壊れていて、濡れないように小走りで出勤しました。

外国では雨の日に傘を差す習慣はあまりないようですね。

フィリピンにいた頃、スコールが降っても誰も傘を差していなかったので、当時、フィリピン人スタッフに聞いてみたら、傘は日傘として使うのが主流だと教えてもらいました。

まあ、当時は毎日海の中にいて、ずっと濡れていたので、雨なんか気にしていなかったんですが。

さて、今回は外国人が日本で起業する場合の在留資格についてです!

日本において、事業の経営を行うことが認められている外国人は、次のいずれかになります。

①「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のいずれかにあたる外国人

②在留資格「経営・管理」を有する外国人

①については、活動制限や就労制限がない在留資格なので、事業の経営も当然できるということです。

現在海外にいる外国人や①の在留資格以外の「技術・人文知識・国際業務」の就労系や「留学」の在留資格等で日本に滞在している外国人は、②の在留資格「経営・管理」を検討しなくてはなりません。

「経営・管理」の要件はこちらを見てみてください!

また、「経営・管理」は在留資格の申請をする前に、会社設立登記を完了させる必要があります。

当事務所には、会社設立の経験豊富な司法書士が多数在籍していますので、設立登記も併せてご依頼いただければ、費用も手間も抑えることができます!

札幌や江別でお付き合いのある信頼できる税理士さんをご紹介することも可能です。

「経営・管理」は就労系とは違い、実務経験や学歴は問われませんが、経営の経験がなくても事業が成り立たせることができることを客観的に証明できるかが重要です。

決して簡単ではありませんが、本気で日本でビジネスを成功させたいと考えているのであれば、ぜひチャレンジしてもらいたいと思います。

当事務所にご依頼頂いた場合は、全力でサポートさせていただきます!

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