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国際結婚の手続き

掲載日:2023.04.27

こんにちは!行政書士の林です。

先日札幌に用事があって、大通公園を通りましたが、桜が咲いていました。

札幌で桜といえば、円山公園が有名ですが、大通公園でも充分桜を楽しめそうですね🌸

北海道で桜の名所といえば、函館の五稜郭公園が私のおすすめです!

ついでに、函館のラッキーピエロもおすすめしておきます!

今回はということで、国際結婚の手続きについて書こうと思います。

国際結婚の手続きは、国によって手続きが異なるので、一概にこれ!とは言えないのですが、一般的なものをご紹介します!

日本人同士であれば、基本的には役所に婚姻届を出すだけですが、国際結婚の場合は、「婚姻届」「戸籍謄本」「パスポート」「婚姻要件具備証明書」が必要になりますので、確認してみましょう!

まず「婚姻届」ですが、これは日本人同士の様式と同じですので、役所に行けばもらえます。

外国人の氏名は、アルファベットではなく、カタカナ(若しくは漢字)で記入し、生年月日は西暦、本籍欄には国名を記入するようにしましょう!

「戸籍謄本」については、これは当然日本に戸籍がある方のみが必要になり、自分の本籍地以外の役所に婚姻届を提出する場合は必要になりますので、本籍地の役所に提出する場合は不要です。

「パスポート」は、外国人の方のみが必要で、顔写真が載っているページのコピーを取り、日本語訳も付ける必要があります。

この日本語訳は文末に翻訳者の住所、氏名を記載するのですが、特に翻訳に資格などは必要ないため、ご本人達で翻訳しても大丈夫です!

最後に「婚姻要件具備証明書」についてです。

この証明書が日本人同士の結婚とは大きく異なるところですね!

婚姻可能年齢など、婚姻条件は国によって様々ですので、外国人の方が母国の法律で定められている結婚要件を満たしていることを証明する書類です。

一般的には、日本にある母国の大使館や領事館で発行してもらえますが、発行をしていない国もあり、その場合は母国から書類を取り寄せて、他の書類で婚姻に問題がないことを示す必要があります。

必要な書類が全て揃ったら、役所に書類を持参し、問題がなければ婚姻届が受理され、婚姻届受理証明書がもらえます。

役所での手続きが終わったら、次に外国人の方の母国の大使館または領事館に婚姻届受理証明書とその他必要書類を持参し、問題なく受理されれば、晴れて婚姻成立となります!

大使館や領事館はその国によって、必要書類や手続きの方法が異なりますし、日本での婚姻手続きが済めば、本国での手続きは不要の国もありますので、必ず事前に確認するようにしてください。

以上のように国際結婚の手続きは、相手の国によって手続きの難易度が違い、特に母国から書類を取り寄せるには時間もかかってしますので、結婚記念日をこの日にしたいという希望があれば、事前にしっかり準備することが大切ですね!

最後に国際結婚の注意点は色々ありますが…、一番考えないといけないのは、国籍のことだと思います。

日本人男性と外国人女性の結婚であればお互いの国籍に変更はありませんが、外国人男性と日本人女性の場合は日本人女性が日本国籍を失う可能性があるので、注意が必要です。

国によっては、妻となる者は夫の国籍を取得すると決まっている国があるため、自動的に日本人女性が二重国籍になってしまうことがあります。

日本の法律では二重国籍は認められていませんので、22歳までに若しくは二重国籍になった日から2年以内に国籍を選択しないと、日本国籍を失うことになります。

次回は、国際結婚に関連する在留資格「日本人の配偶者等」についてご紹介しようと思います!

複雑な国際結婚の手続きがやっと終わったと思ったら、次に考えないといけないのが在留資格ですね。

この日本人の配偶者等という在留資格が……また複雑なのです!笑

対象エリア:北海道全域

札幌、江別、千歳、小樽、倶知安、旭川、北見、函館、釧路等

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