意外と多い!?高度専門職ビザとは。
掲載日:2023.06.08
おはようございます。行政書士の林です!
先日、高度専門職の在留資格に関してご相談を受けまして、いかにも難しそうな名前の在留資格ですが意外と取れる外国人がいるのではないかと思い、今回は高度専門職の在留資格のお話をしようと思います!
高度専門職の在留資格にはたくさんのメリットがありますので、参考にしていただければと思います。
高度専門職とは、高度なスキルや知識を有する外国人労働者が取得できる在留資格となっています。
大きく分けると「高度専門職1号」と「高度専門職2号」に分けられ、更に「高度専門職1号」は次の3つの分野に分かれます。
●高度専門職1号イ:高度学術分野(研究者や教師) 「教授」「教育」等の在留資格と重複
●高度専門職1号ロ:高度専門分野(専門家) 「企業内転勤」「芸術」等の様々な在留資格と重複
●高度専門職1号ハ:高度経営分野(経営者) 「経営・管理」の在留資格と重複
高度専門職の要件については、出入国管理庁が公開している高度人材ポイント計算表で、学歴、職歴、年収(来日後の見込年収)、年齢をチェックし、70点以上あれば高度専門職となることができます。
高度人材ポイント計算表は、出入国管理庁のホームページで確認してみてください!
https://www.moj.go.jp/isa/index.html
日本の大学を卒業した場合や複数分野の修士号・博士号を持っていたり、世界ランキング100位以内の大学を卒業した場合などは、70点に届きやすいかと思います。
世界ランキング100位以内ではなくても、300位以内であればボーナス加点がありますし、札幌にある日本を代表する7つの国立大学のひとつ、北海道大学や同等レベルの大学を卒業していればもちろん加点があります。
高度専門職は次の7つの優遇措置が受けられます!
①複合的な在留活動の許容
通常の就労系在留資格は、許可された活動しかできませんが、高度専門職は複数の在留資格にまたがるような活動が認められています。
例えば、会社に雇用されている外国人が、他にも自分の会社を経営をするようなことですね。
②最長の在留期間「5年」
入管法上の最長在留期間である「5年」が一律に付与されます。
③永住許可要件の緩和
これは【日本版高度外国人材グリーンカード】と呼ばれ、永住許可を受けるための原則10年以上日本に在留していることという要件が緩和され、高度専門職では特例的にポイント計算が70点以上であれば3年、80点以上であれば1年、に短縮されます。
④配偶者の就労
高度専門職の外国人の配偶者は、資格外活動許可を得ずに、学歴や職歴などの要件を満たすこともなく、フルタイムで就労が可能です。
一般的に外国人の配偶者は「家族滞在」の在留資格を取得することが通常ですが、「家族滞在」で就労するには資格外活動許可を取得した上で、週28時間以内の就労のみしか活動できないので、高度専門職がいかに優遇されているかわかりますね。
ただし、高度専門職の外国人と同居し、日本人と同等以上の報酬を受けることが条件になるので注意が必要です。
⑤一定条件の下で親の帯同が可能
現在の制度では、外国にいる親を日本に呼ぶ在留資格はありませんが、高度専門職は7歳未満の子を養育するもしくは高度専門職の外国人本人またはその配偶者が妊娠しており、その介助等を行う場合において、次の条件を満たした場合、両親の入国及び在留が可能になります。
●世帯年収が800万円以上であること
●高度専門職の外国人本人または配偶者のどちらかの親に限ること
●高度専門職の外国人本人と同居すること
⑥一定条件の下で家事使用人の帯同が可能
「世帯年収が1000万円以上」「家事使用人に対して20万円以上の報酬を支払うこと」などの条件を満たせば、家事使用人を帯同することが可能になります。
家事使用人を帯同する場合は、ケース毎に条件が異なりますので、詳細は出入国管理庁のホームページを確認してみてください。
⑦在留手続きの優先処理
入国・在留申請は早くて2週間、遅くて3ヶ月程かかることもありますが、高度専門職の場合は、認定申請なら10日以内、変更申請や更新申請なら5日以内を目途に審査されます。
以上が7つの優遇措置になります。
高度専門職という言葉だけを聞くと、世界的にも有名な一流大学を卒業して、一流企業に勤めるごく一部の外国人しか取れないようなイメージがありますが、意外とそこまでハードルは高くはなく、高度専門職の要件を満たしているのに、気が付いていない外国人が多いのではないかと思います。
もしかしたら自分も高度専門職の在留資格が取れるのでは!?と思ったらぜひ一度ご相談ください!